局中法度・内部粛清
局中法度(局中法度書)は「軍中法度」と並び新選組の規律維持の
ために定められたとされている。
成立は会津藩預となった浪士組時代に近藤ら試衛館派から芹沢ら
水戸派に提示されたと考えられている。
法として機能し始めたのは「新選組」と名を改め近藤・土方を中心
とする組織が整ってからで、伊東甲子太郎ら一派の粛清の際にも
適用されたといわれる。
第一条「士道ニ背キ間敷事」など抽象的な内容で、解釈は局長や
副長の一存に委ねられるものであった。
鳥羽伏見の戦い以前に、新選組隊内において粛清された隊士は
初代局長芹沢鴨や新見錦らを含めて41名である。
子母沢寛の著書『新撰組始末記』で紹介されて以来、有名となり、
以下の5ヶ条として知られるが、同時代史料にはこれを全て記録
した物は現在までのところ発見されていない。
しかし、明治になってから永倉新八が残した回想録には、法度
「禁令」という物があり ここには「私ノ闘争ヲ不許」を欠く4ヵ条
が示されている。
そのため、局中法度とは、この禁令に、別に定められていた
「軍中法度」を混ぜて子母沢が創作したものと推測されている。
また、天然理心流入門の際に誓約させられる神文帳との類似性も
指摘されている。
一、士道ニ背キ間敷事
一、局ヲ脱スルヲ不許
一、勝手ニ金策致不可
一、勝手ニ訴訟取扱不可
一、私ノ闘争ヲ不許
右条々相背候者切腹申付ベク候也
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